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自費診療と医療費控除について知ろう

川崎市の歯医者、永沢デンタルクリニックです。歯科治療では、保険診療と自費診療という2つの選択肢があります。治療内容や使用する材料によってどちらを選ぶかが決まり、費用にも大きな差が出ることがあります。

「自費診療は高額で負担が大きい」と感じる方も多いかもしれませんが、実は条件を満たせば医療費控除を活用することで、税金の一部が戻ってくる可能性があります。この記事では、保険と自費診療の違いや、医療費控除の仕組み、歯科治療で控除の対象となるケースについて、わかりやすく解説していきます。

*** もくじ ***
1 | 保険診療と自費診療の違い
 1-1 | 選択できる処置が違う
 1-2 | 負担割合が違う
2 | 医療費控除とは?
 2-1 | 計算の仕方
 2-2 | 医療費控除の範囲
3 | 医療費控除の対象となる処置
 3-1 | 機能回復
 3-2 | 子どもの矯
【まとめ】

1|保険診療と自費診療の違い

1-1|選択できる処置が違う

保険診療は、国が定めた治療方法や材料に基づいて行われる、平等な医療です。

むし歯治療、歯周病治療、抜歯などの一般的な処置が該当し、使用できる材料や方法にも制限があります。

一方、自費診療は保険制度にとらわれず、見た目が良くなる材料や、より高度な治療技術を選べる点が大きな特徴です。

たとえば、セラミッククラウン、ジルコニア、インプラント、ホワイトニング、マウスピース矯正などが自費診療にあたります。

1-2|負担割合が違う

保険診療は、国が費用の一部を負担してくれるため、患者様の自己負担は通常1割〜3割となります。

一方、自費診療では全額が自己負担となるため、治療費は高額になりがちです。

しかし、自費診療であっても治療目的であれば、条件を満たすことで医療費控除の対象になる場合があります。

2|医療費控除とは?

2-1|計算の仕方

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が軽減される制度です。

家族のために支払った医療費も合算できるため、年間を通して高額な治療を受けた場合は、申請することで大きな節税効果があります。

控除される金額は、以下の計算式で求められます。

(1年間に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または総所得の5%のいずれか少ない方)=控除対象額

たとえば、1年間に40万円の医療費を支払い、保険金などの補填がなかった場合、所得が300万円の方であれば、40万円 − 10万円 = 30万円分が控除対象になります。

なお、控除対象額すべてが戻るわけではなく実際の金額は所得税率によって異なります。

以下の所得税率を参考に、実際の戻り額を確認してみましょう。

所得合計額
(課税される所得額)
所得税率 控除額
(所得から差し引かれる控除額)
195万円未満 5% 0円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20% 427,500円
695万円超900万円未満 23% 636,000円
900万円超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

3|医療費控除の対象となる処置

3-1|機能回復のための治療

では、歯科治療において、具体的にどのような自費診療が医療費控除の対象となるのでしょうか。代表的な例をいくつかご紹介します。

見た目だけでなく噛む、話すなどの機能を回復する目的の処置は、たとえ自費診療であっても控除対象になります。

  • インプラント
  • セラミッククラウン(むし歯治療として)
  • 入れ歯(保険外の金属床義歯など)
  • ブリッジ

これらは、治療として正当な理由があれば、医療費控除の対象となります。

ただし、美容目的での選択であると判断されると対象外となる場合があるため、歯科医院で説明を受けておくとよいでしょう。

3-2|子どもの矯正治療

小児矯正も、基本的には医療費控除の対象です。

小児の矯正は正常な発育を目的としているため、このような扱いになります。

受け口や出っ歯、咬み合わせの不正など多くの症状の機能改善と見なされます。

一方、成人の矯正治療は審美目的とみなされやすく、控除の対象外になるケースが多いことも知っておきましょう。

ただし、明らかな機能障害がある場合には認められる可能性があるため、事前に医師の診断と治療目的の記録を取っておくことが重要です。

【まとめ】

自費診療は、見た目の美しさだけでなく、快適な噛み心地や長期的な耐久性など、さまざまなメリットがあります。

その一方で、費用の面が気になる方も多いのが実情です。

しかし、医療費控除を上手に使えば負担を軽減することが可能です。

大切なのは、治療の目的が機能回復であるかどうかという点です。

永沢デンタルクリニックでは、自費診療を検討される患者様に対し、治療内容や費用の詳細をわかりやすくご説明し、医療費控除の対象となるかどうかも含めてご案内しております。

治療の内容に不安がある方や、費用面でお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。


・永沢デンタルクリニック
住所:神奈川県川崎市宮前区小台2丁目1-22-102
電話番号:044-853-0065
診療時間:月~金曜日 9:30~18:30/土曜日 9:30~17:00
お昼休み:月~金曜日 12:30~14:30/土曜日 12:30~14:00
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